建設業者様が事業に専念していただけるようにお役に立ちたい

建設業許可の各種手続を代行します

新規許可・業種追加・許可更新・決算変更届・各種変更届

許可受付業務の経験豊富な行政書士にぜひお任せください

こんなお悩みやご要望はありませんか?

お悩みやご要望

建設業許可がなぜ必要なのかわからない

許可を取りたいが手続き方法がわからない

許可条件がよくわからないので許可を取れるか不安

急いで許可を取得したい

忙しくて自分で許可申請をする時間がとれない

許可に詳しい職員が退職してしまって、許可手続きが滞っている

許可業種を増やして、請け負う建設工事を拡大していきたい

 

建設業許可(建設業法)の制度は非常に複雑です。ご自身で許可を取得するためには、
 
① 制度を十分に調べる
② 許可申請内容を決め、その許可条件を確認して、条件を揃える
③ 多くの必要書類を集める
④ 複雑な書類を多く作成する
⑤ 提出する役所(県地域振興局)に書類を持参する(必要によっては複数回)
 
などが必要で、本業に専念されている中、手続きにどうしても時間がかかってしまうことが多いです。

あなたのお悩みを解決!ご要望の実現のために!

お悩みの解決やご要望の実現を目指します!

当センターの行政書士がお引き受けいたします。

行政書士はお客様に代わって、官公庁への許認可申請を行うことを業務としております。

行政書士にご依頼いただくことで、お客様はお悩みやご要望を迅速に解決できます。
本業に専念できることでビジネスチャンスを獲得する機会も増えることと思います。
どうぞ、お気軽にご相談ください!

当センターにご依頼いただく7つの利点

建設業許可受付業務の経験豊富

建設業許可申請の受付業務を担当していた経験を生かし、お客様の許可申請の審査がスムーズに行われるように心がけて書類を作成いたします。

多くの事例を見てきた経験を生かします

県内で最大の業者数を所管する新潟地域整備部の建設業許可の受付を担当した中で、数多くの事例を見てきているため、様々な事例に応じた対応を適切に行うことができます。

審査側の視点も考慮した書類作成

県職員時代の経験を生かして、審査側である職員の視点も考慮した書類を作成し、お客様の審査がスムーズに行われるように努めます。

許可の維持についても十分にフォロー

許可取得後は、その許可を維持するために守らなければならないことがあります。取得した許可を維持できるように十分なフォローをいたします。

経営事項審査、入札参加資格申請についてもアシスト

他にも経営事項審査、入札参加資格審査の受付も担当しておりましたので、その経験を生かして、公共事業の受注を目指すお客様へのアシストを行います

小回りバツグンの事務所所在地

当事務所は新潟の中心部に近く、県庁や新潟地域振興局にも車で15〜20分の場所にありますので、官公庁への書類提出・相談・受領などはもちろん、お客様のご要望・ご都合に応じて、迅速に対応できる小回りがバツグンの事務所所在地です。

新潟バイパス女池インターや高速道路新潟中央インターもすぐ近くの距離にあり、新潟市近郊のお客様への御用向きにも機敏に対応いたします。

無料見積りで費用を明確にいたします

掲載している代行費用は標準額となります。お客様のご状況や申請の内容をお伺いした上で、費用をお見積もりします。もちろん見積もりの費用は無料です。

提示した見積もり額をご確認いただき、ご依頼をされるかご検討ください。

手続き完了までの見通しを事前にご説明

手続きには多くの作業が必要となります。お客様と打ち合わせ、書類作成、必要資料収集、(必要があれば)関係機関との事前協議、書類提出後に許可が下りるまでに審査期間にも所要の日数がかかります。それらの見通しを事前にご説明し、手続きの状況についても随時ご連絡いたしますので、安心してご依頼ください。

不許可となったときの返金を保証

万が一、申請して不許可となった場合は、いただいた代行費用(申請手数料は除きます)を不許可となった日から14日以内に返金※いたします。

※次のいずれかに該当する場合は返金できませんのでご了承ください。
・お客様・関係者様の虚偽を理由として不許可となった場合
・お客様の都合により申請を取り下げた場合

ご相談から許可取得までの流れ

① 無料相談にて建設業法や許可制度などを説明

(お客様)

電話、メール、お問い合わせフォームから無料相談会のお申込み
申請手続きに関係する手持ちの資料等をご用意ください
・ 事業の概要がわかるもの、確定申告や決算資料、会計帳簿
・ 役員、従業員の名簿、技術者の方の保有資格がわかるもの

(行政書士)

お客様の元へお伺いするか、弊所へご来所いただき説明、ご依頼があれば見積書を提出
お客様のご要望や状況をお伺いして、申請に当たり重要となるポイント、許可取得の見通し及び必要書類などのご案内をいたします。ご依頼があれば代行費用についても無料で見積書を提出いたします。

② 依頼ご検討、ご依頼いただいた場合は契約書を締結

(お客様)

見積書等で依頼をご検討ください。
ご依頼いただいくことになりましたら、業務委託契約の締結をお願いいたします。

(行政書士)

ご依頼いただいた場合は業務委託契約書を作成して、業務内容や代行費用等を明確にいたします。

③ 申請代行業務開始

(お客様)

着手金(契約額総額の半額程度。申請手数料等実費を含む)をお支払い願います。
書類作成に必要となる事項について、お客様とご関係者様へのヒアリングにご協力願います。
関係資料のご貸与・ご提供をお願いします。
・ 請負工事関係書類
・ 確定申告や決算資料、会計帳簿
・ 技術者の方の保有資格証明書・卒業証明書(原本)

(行政書士)

お客様との打ち合わせやヒアリング、申請書類作成、必要書類の収集

(行政庁)

(必要があれば)事前の打ち合わせ

④ 申請書類を行政庁へ提出

(お客様)

申請書類内容をご確認いただき、申請者の署名・押印をお願いいたします。

(行政書士)

申請書を行政庁へ提出いたします。

(行政庁)

申請書の内容を受付時に審査し、問題がなければ申請書が受理されます。

⑤ 許可申請の審査

(行政庁)

審査を実施します。
知事許可は概ね30日、大臣許可は概ね120日の期間がかかります。

(行政書士)

行政庁からの照会があった場合は適切に対応し、お客様へ報告いたします。
何か疑義が生じた場合はお客様とご相談の上、必要な対応をいたします。

⑥ 許可書交付・お客様へお渡し

(行政庁)

審査の結果、許可基準を満たすと判断された場合には許可書が交付されます。

(行政書士)

許可書を行政庁から受領して、お客様へお渡しいたします。

(お客様)

許可書を行政書士から受領します。
許可業者であることを示す標識(店舗用と建設現場用)を作成し、それぞれを掲示します。
契約金額の残金をお支払い願います。

新規許可の代行費用

新規の許可で、多くの建設業者様に該当する申請の場合の標準代行費用です。

県知事許可 一般建設業 法人様の場合

150,000円(税別)

他に申請手数料として、90,000円(県収入証紙)が必要となります

代行報酬額は標準代行費用です。
お客様の申請内容をお伺いし、お見積りの段階で、作成不要となる書類費用分は減額します。それにより、この標準代行費用を下回ることが多くあります。
見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

建設業許可を取得するメリット

請負工事の受注金額の制限なし

 許可を取得した業種に係る請負工事の受注金額に制限がなくなります。

社会的信用が高まる

 社会的信用が高まることで、融資を申し込む際にも有利になります。

 発注者様にとっても、発注先の建設業者様が許可を有していると、建設工事代金の融資を受けやすくなる面もあるため受注機会が広がります。

下請工事受注の拡大

 元請業者側が下請工事を発注する際には、受注金額に制限を受けることのない許可取得済みの下請業者が好まれます。

公共工事受注を目指すためには許可が必要

 公共工事を受注する際に必要になる経営事項審査を受けることができるようになります。

許可申請の種類について

主なものとして新規、更新、業種追加の3種類があります。その他に該当は少ないですが、般・特新規、許可換え新規があります。

主な申請

新規

現在、許可を有していない建設業者が初めて許可を申請する場合

更新※重要です

既に受けている建設業の許可の更新(有効期限は5年)を行う場合
※有効期限の2〜3ヶ月から、行政庁の方で更新申請の受付を行います。更新申請をしないまま、有効期限を過ぎてしまうと許可が失効してしまい、新規で許可を取り直すことになります。この場合、新規で許可を取得するまでは無許可となりますので、軽微な建設工事しか請け負うことができなくなります。十分にご注意ください。
なお、弊社センターにご依頼いただいたお客様には、更新をお忘れにならないようにご連絡を差し上げております。

業種追加

次のいずれかに該当する場合に業種追加申請となります。
・ 一般建設業の許可を有しており、同じ一般建設業の他業種の許可を申請する場合
・ 特定建設業の許可を有しており、同じ特定建設業の他業種の許可を申請する場合

その他の申請

般・特新規

次のいずれかに該当する場合に般・特新規申請となります。
・ 一般建設業のみ許可を有している場合に、初めて特定建設業の業種の許可を申請する場合
・ 特定建設業のみ許可を有している場合に、初めて一般建設業の業種の許可を申請する場合

許可換え新規

許可行政庁が変わるような事由が発生したときは、新たな許可行政庁に許可を申請する必要があります。
・ 知事許可を受けている建設業者の全ての営業所が、他の1つの都道府県に全て移転した場合
例: A県のみに営業所=A県知事許可 → B県に全て営業所を移転=B県知事許可
・ 知事許可を受けている建設業者が、他の都道府県に営業所を設けた場合
例: C県のみに営業所=C県知事許可 → C県の他にD県にも営業所を新設=大臣許可
・ 大臣許可を受けている建設業者の営業所が1つの都道府県にのみ所在することになった場合
例: E県、F県に営業所あり=大臣許可 → E県に営業所あり、F県の営業所廃止=E県知事許可

業種追加または般・特新規の申請の際には、既に受けている許可の更新と同時に申請することも可能となっています(申請手数料はそれぞれ必要になります)。これにより、許可年月日が一本化されますので、有効期限等の管理が容易になるメリットがあります。

許可区分について

許可には、1)知事許可と大臣許可、2)一般建設業と特定建設業、の各区分があります。

1)知事許可と大臣許可

営業所が1都道府県内のみか、2以上の都道府県にも所在するかで異なります。

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

知事許可

営業所が1都道府県内のみに所在する場合は、本店(主たる営業所)所在地の都道県知事の許可が必要になります。
知事許可であっても、他都道府県に営業所を設置しない限り、営業や請負工事の施工場所には区域の制限はありません。

審査は各都道県庁土木関係部局で行われます。

大臣許可

営業所が2以上の都道府県にも所在する場合は国土交通大臣の許可が必要になります。
審査は本店所在地を管轄する国土交通省地方整備局で行われます。

※ 許可は知事か大臣のどちらかになります。両方の許可を受けることはできません。

2)一般建設業と特定建設業

どちらも請負金額には制限はありません。通常は一般建設業となります。特定建設業は、発注者から直接請け負った工事(元請工事)で下請工事に出す合計金額が一定額以上となる建設工事を請け負うことを営む場合に必要な許可になります。

一般建設業

特定建設業に該当するもの以外

特定建設業

下請金額の総額が2,500万円以上(建築一式工事の場合は4,000万円以上)となる元請工事を請け負う建設業を営む場合

特定建設業の許可は下請保護の観点から、許可条件のうち、技術者や財産要件基準が一般建設業の許可よりも加重されています。

※許可は業種毎に取得

建設工事の種類ごとに、2つの一式工事と27の専門工事に業種を分けられています。業種毎に一般か特定のいずれかの許可を取得することになります。

許可取得後に必要となる届出等について

建設業許可を取得した後は、一定額以上の建設工事を請け負うことができる代わりに、行政庁へ各種の届出義務が発生します。

毎年必ず提出するもの

決算変更届(提出期限 決算終了後 4ヶ月以内)

毎年、決算終了後に1年間の業種別工事経歴、完成工事高、財務諸表一式、納税証明書等を作成して提出するものです。
建設業許可関係書類は個人情報を含む書類を除いて、一般に閲覧できることになっています。許可業者の技術情報と経営情報を開示して、広く一般に知らしめることを目的としています。
建設業法では、許可を取得後、継続して営業していることが許可を維持できる要件の1つとなっています。この決算変更届を提出することで、営業している事実を届け出ていることになります。
他に使用人数、国家資格者・監理技術者等、令第3条に規定する使用人、健康保険等の加入状況、定款に変更があった場合には、それも届け出ることになっています。

2週間以内に提出するもの

経営業務の管理責任者

・ 経営業務の管理責任者を変更した、(婚姻などで)氏名が変わった場合
・ 要件を欠いた(常勤から非常勤に変わった)※
※ 代わりに要件を満たす者を選任しなければ、許可が取り消されます。

営業所の専任技術者

・ 専任技術者を変更した、(婚姻などで)氏名が変わった場合
・ 要件を満たすものがいなくなった(担当する業種の廃止)
・ 他の営業所には要件を満たす者がいる場合
当該営業所での担当する業種の廃止のみ
・ 全ての営業所に要件を満たす者がいなくなった場合※
※ 当該業種の許可が取り消されます。

新たに営業所の代表者になった者がいるとき

支店長や営業所長等の代表者が変わり、新たに支店長や営業所長に選任された者がいるとき

欠格要件に該当したとき※

※ 許可が取り消されます。

30日以内に提出するもの

事業者に関する変更があったとき

・ 商号、名称を変更したとき
・ 新たに役員等、支配人となった者があるとき
・ 既存の営業所の名称、所在地または営業所における業種を変更したとき
・ 資本金額(出資総額)に変更があったとき
・ 法人の役員等、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
・ 営業所の新設を行ったとき
・ 廃業等したとき※
※ 許可が取り消されます。

代表者ご挨拶

代表行政書士山際正行

はじめまして。行政書士 山際 正行と申します。

平成31年1月に新潟県新潟市江南区にて、「なないろ法務行政書士事務所」を開業しました。

県職員時代に建設業許可受付業務を5年勤めた経験を生かし、「新潟県建設業許可申請代行センター」を運営しています。

行政書士になった経過

これまで長年、新潟県職員として県民の皆様へお役に立てるよう心がけながら勤務してまいりました。
平成25年の時にがんを発症して手術・抗がん剤治療を受け、幸いにも優秀な担当医の先生や看護師の皆様と家族の献身的な看病のおかげで、無事に退院することができました。

この時の経験から、

「せっかくこの世に生を受けたのだから、自分が生きていた証として、皆様の夢の実現に少しでも自分がお役に立てる仕事をしたい!
そのためには自分の裁量で行動できる環境が必要だ!」

と思い、25年勤務させていただきました新潟県を退職する決断に至りました。

主業務として、建設業許可申請を代行する業務を行う理由

県職員当時、建設業許可受付担当として数多くの許可申請書を見てきました。「申請者ご自身」で作成された許可申請書の多くは残念ながら、
・ 許可に必要な要件を十分に理解されておられない。
・ 作成された書類が定められた記載方法にしたがっていない。
・ 必要な証明書類等が揃っていない。
等の理由により、多くは1度で受理できないものでした。
申請者の方にはお手数をおかけして申し訳ないですが、申請を受理できるまでに、何度も書類を訂正して、役所へ足を運んでいただくことが必要でした。

そこで、建設業許可制度に精通している私が、官公署への許認可申請を代行する業務を行うことができる行政書士となって、お客様の申請の代行することにより、
・ お客様がビジネスチャンスを逃すことの無いよう、適正な書類作成、証明書類収集を行い、スムーズな許可申請代行業務の提供
・ お客様には、建設業法の規定や許可制度の内容をご理解いただけるように説明
・ 許可取得後のアフターフォローや、公共事業受注を目指す方には経営事項審査、入札参加資格審査等のアシスト
を行うことができます。代行報酬は頂戴いたしますが、その報酬の価値以上のご満足をいただけるものと確信しております。

建設業許可制度について、何かご依頼やご不明なこと等がございましたら、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

学歴

新潟明訓高等学校卒業
中央大学法学部通信教育課程卒業

新潟県職員職歴

(本庁勤務)
総務管理部情報政策課 県基幹システム管理担当 4年
出納局管理課 県財務会計システム管理担当 3年
総務管理部管財課 県庁舎管理担当 2年
総務管理部税務課 県税務システム管理担当 2年

(地域機関勤務)
新潟財務事務所 県税収納管理事務担当 3年
六日町財務事務所 不動産取得税・個人事業税事務担当 3年
新潟東港用地事務所 東港工業地帯県有地管理事務担当 3年
新潟土木事務所 建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査申請受付、県発注工事入札・契約事務担当 5年

保有資格

日商簿記2級、第二種情報処理技術者、応用情報処理技術者、HTML5プロフェッショナルLV1

事務所概要・アクセス

事務所概要

名称 建設業許可事務センター新潟
運営 なないろ法務行政書士事務所
代表 行政書士 山際 正行
(登録番号 第19180126号)
所在地 〒950-1143
新潟県新潟市江南区俵柳525番1号
電話 025-290-7756
営業日・時間 月曜日〜金曜日 10:00〜18:00
休業日 土・日・祝日
事前予約等により早朝・夜間・土日祝日も対応いたします。

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