建設業法の改正(令和元年5月)について
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令和元年6月5日に、建設業法の大きな改正が国会で可決されました。
その中で建設業許可制度に係る大きな改正点が3つあります。
① 社会保険加入を要件化
人手不足が厳しさを増す建設業界では、建設技能者の労働福祉の向上による処遇改善が必要となりますね。
② 経営業務管理責任者制度を合理化
現行の経営業務管理責任者の要件(同業種5年、他業種6年、同業種補佐経験6年)が実情に合わず、建設業の事業継続にも障害になっています。どのように合理化されるのかは今後の省令で定められます。
③ 許可承継制度の創設
事業承継(法人合併・個人事業の世代交代)での事前承認による許可の地位を継承
被相続人の建設業の事業を全部引き継いだ相続人に許可の地位を継承
許可は事業主本人に与えられる地位のため、個人事業主の代替わりや、法人の吸収合併でも、新たな事業主もしくは法人で許可を改めて取得する必要がありました。改正後は事前承認を得た上で許可を承継できる制度や、被相続人の建設業を全て相続した相続人が許可を承継するための届出の制度が設けられました。
施行は令和2年秋です。詳細や具体的な手続き方法等がわかってきましたら、またお知らせします。