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①経営業務管理責任者の要件

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経営業務管理責任者の要件の説明

要件の目的・理由

建設業は、受注生産、請負金額が高額、下請多重構造、引渡後も長期に渡り瑕疵担保責任を負う場合もあるなど、他の産業と異なる特殊性が多い産業です。そのため許可に当たっては、建設業における適正経営による継続性を期待できるよう、経営陣に一定の人的要件の配置を求めています。

必要とされる方

申請者が個人の場合

事業主本人もしくは支配人(登記されていることが必要)の1人が次のいずれかの要件を満たしていること。

申請者が法人の場合

常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準じる者)が次のいずれかの要件の満たしていること。

(1) 許可業種に関する経験

経営業務管理責任者の経験

許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験(※1)を有すること。【法第7条第1号イ該当】

経営業務管理責任者に準ずる地位での経験

許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有すること。【法第7条第1号ロ該当】

  • 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(※2)
  • 6年以上経営業務を補佐した経験(※3)

(2) 許可業種以外に関する経験

経営業務管理責任者の経験

次のいずれかの経験を有すること。【法第7条第1号ロ該当】

  • 6年以上経営業務の管理責任者としての経験(※1)
  • 執行役員等として6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(※2)

補足事項

※1経営業務の管理責任者としての経験とは

法人の役員、個人の事業主、支店長や営業所長で営業取引上対外的に責任を負う地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務を総合的に管理した経験をいいます。

※2執行役員等としての経験とは

経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会等の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験をいいます。

※3経営業務を補佐した経験とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人では取締役等に次ぐ地位、個人では事業主又は支配人に次ぐ地位(事業専従者及びそれに準じる者に限る)、支店長又は営業所長等であって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事に必要な資金調達、技術者等配置、下請業者との契約締結等の経営業務全般に従事した経験をいいます。

申請時には、その地位にあったことや経験を客観的な書類で証明できることが必要になります。法人の役員は商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等。令第3条の使用人は許可申請書や変更届出書の写し等。建設業の経験の裏付けには契約書、注文書、請書、請求書等の写し等。

こちらに記載している要件の説明は、掲載スペースの都合上、概略でご説明していることをご承知ください。