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解体工事業の技術者要件に係る経過措置があと1年で終了します

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現場技術者

解体工事業の技術者要件に係る経過措置について

現在、解体工事業の許可を受けている業者様のうち、解体工事業の専任技術者を経過措置みなし技術者(※)で許可を受けている業者様は、経過措置有効期限の令和3年3月31日までに、要件を満たす専任技術者に変更する変更届を提出するか、同一技術者に要件を満たしていただいてから有資格区分の変更届を提出する必要があります。

変更届の提出がなかった場合は、解体工事業の許可要件を満たすことができなくなりますので、許可は失効となります。ご注意下さい。

※解体工事業の経過措置みなし技術者

令和3年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年5月31日時点で既存の者に限ります。)も解体工事業の技術者とみなされます。

経過措置みなし技術者資格と経過措置終了後で要件を満たす基準

経過措置みなし技術者資格 その1

経過措置みなし技術者資格 その1
コード 資格区分
1C 1級土木施工管理技士    (平成27年度までの合格者)
1D 2級土木施工管理技士(土木)(平成27年度までの合格者)
2A 1級建築施工管理技士    (平成27年度までの合格者)
2B 2級建築施工管理技士(躯体)(平成27年度までの合格者)
4A 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
4B 建設 「鋼構造及びコンクリート」・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」

その1 経過措置終了後で技術者要件を満たす基準

それぞれの資格に加えて、次のいずれかを満たすこと
① 合格後、解体工事に関する実務経験1年以上
② 登録解体工事講習の受講

 

経過措置みなし技術者資格 その2

経過措置みなし技術者資格 その2
コード 資格区分
5B 2級とび・とび工技能士(合格後、とび・土工工事(解体工事以外)に関する実務経験3年(H16.4.1時点の合格者は1年)以上)

その2 経過措置終了後で技術者要件を満たす基準

2級とび・とび工技能士(合格後、解体工事に関する実務経験3年(H16.4.1時点の合格者は1年)以上)

 

経過措置みなし技術者資格 その3

経過措置みなし技術者資格 その3
コード 資格区分
0A とび・土工工事(解体工事以外)に関する実務経験年数を満たす者(指定学科卒業+実務経験)
0B とび・土工工事(解体工事以外)に関する実務経験年数を満たす者(10年の実務経験)

その3 経過措置終了後で技術者要件を満たす基準

解体工事に関する実務経験年数を満たす者(指定学科卒業+実務経験、又は実務経験10年)

 

経過措置みなし技術者資格 その4

経過措置みなし技術者資格 その4
コード 資格区分
1A 1級建設機械施工技士
1B 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1E 2級土木施工管理技士(薬液注入)
4C 農業「農業土木」・総合技術監理「農業-農業土木」
4D 水産「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」
5A 森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」
6A 地すべり防止工事
6B 技能士(型枠施工)
6C 技能士(ウェルポイント施工)
7A 技能士(コンクリート圧送施工)

その4 経過措置終了後で技術者要件を満たす基準

【要注意】上記資格では解体工事業の技術者にはなれません

 

経過措置によらず技術者要件を満たす資格

以下の資格は経過措置にかかわらず、解体工事業の技術者要件を満たします

経過措置によらず技術者要件を満たす資格
コード 資格区分
13 1級土木施工管理技士    (平成28年度以降の合格者)
14 2級土木施工管理技士(土木)(平成28年度以降の合格者)
20 1級建築施工管理技士    (平成28年度以降の合格者)
21 2級建築施工管理技士(建築)(平成27年度までの合格者は、合格後、解体工事に係る実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要)
22 2級建築施工管理技士(躯体)(平成28年度以降の合格者)
57 1級とび・とび工技能士
60 登録解体工事試験(解体工事施工技士試験)の合格者

 

お問い合わせ

この経過措置は、従来とび・土工工事業に分類されていた解体工事を、解体工事業に見直したことに伴う激変緩和措置です。

解体工事業の許可は受けることができたけれども、解体工事業の専任技術者が経過措置みなし資格である場合は、来年(令和3年)3月31日までに、経過措置によらず技術者要件を満たすように措置しなければ許可が取り消されます。技術者の資格取得もしくは他の技術者の確保にどうぞお早めにご対応くださるようお願いいたします。

ご不明なことがございましたら、お気軽に「なないろ法務行政書士事務所」までどうぞお問い合わせ下さい。