⑤拒否事由非該当の要件
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要件の目的・理由
この基準は、過去において一定の法令の規定等に違反した者等に該当する場合には、許可を受けることができない、消極的な要件、すなわち欠格要件として定められています。
次の『すべてに非該当』であることが必要です。
許可制度自体から求められる拒否事由
許可申請書、添付資料の重要事項について虚偽の記載、または重要な事実の不記載がある場合
欠格要件に該当
建設業者としての適性を期待し得ないと考えられる以下の事由に該当するもの
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたこと、または営業停止処分に違反した事などによりその許可を取り消されて5年以内
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年以内
- 許可の取り消し処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等もしくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出をしてから5年以内
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命じられ、現在その停止期間中
- 営業を禁止され、現在その禁止期間中
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年以内
- 一定の法令(※)に違反し、刑法などの一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年以内
※ 一定の法令
- 建設業法
- 建築基準法、宅地建物取引業法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令で定めるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律
- 暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかまたは法定代理人が法人でその役員等が上記のいずれかに該当する者
- 暴力団員等に事業活動を支配されている者
こちらに記載している要件の説明は、掲載スペースの都合上、概略でご説明していることをご承知ください。