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④誠実性等の要件

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誠実性等の要件の説明

要件の目的・理由

建設工事は契約額が高額で工期も長期間におよぶことから、建設業者が建設工事の契約を誠実に履行してもらうことが必要になります。そのため建設業許可においては、請負契約の締結や履行に際して、不正または不誠実な行為を行うおそれのないことが必要としています。

対象者

申請者が法人の場合

当該法人、非常勤役員も含む役員等(※)、支配人、支店長、営業所長

※ 役員と同等以上の支配力を有すると認められる者を含みます(顧問、相談役、株主等)。以下、⑤拒否事由非該当の要件についても同じ。

申請者が個人の場合

本人、支配人、営業所長

不正な行為とは

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為とは

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為をおこなったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして扱われます。

こちらに記載している要件の説明は、掲載スペースの都合上、概略でご説明していることをご承知ください。