②専任技術者の要件
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要件の目的・理由
建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われることで、請負契約の適正な締結、履行を確保することを目的として、請負契約を締結する各営業所毎に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者に専任で配置することを求めています。
配置する技術者
各「営業所」毎に、許可を受けようとする建設業に関する技術者の資格要件を満たす者を専任で配置していること。
許可を申請する業種毎に担当できる技術者の資格要件が定められています。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
資格要件
いずれかを満たす者(主な要件を列挙)
一般建設業の場合
- 一定の国家資格を有する者(一部の資格は資格取得後に実務経験を要する)
- 1業種につき実務経験10年以上
- 指定学科の高校卒は卒業後、1業種につき実務経験5年以上
- 指定学科の大学卒は卒業後、1業種につき3年以上
特定建設業の場合
- 一定の国家資格を有する者(1級国家資格者等)
- 一般建設業の資格要件を満たす者で、かつ、当該業種での建設工事で指導監督的実務経験(※1)を2年以上有する者(指定建設業(※2)を除く)
※1 指導監督的実務経験とは、4500万円以上の元請工事において、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者
※2 指定建設業 ー 特に重要な工事として7業種が定められています(土木、建築、電気、管、鋼構造、舗装、造園の7業種)※実務経験及び指導監督的実務経験については、申請時にその経験を客観的な書類で証明できることが必要になります。
※2 指定建設業 ー 特に重要な工事として7業種が定められています(土木、建築、電気、管、鋼構造、舗装、造園の7業種)※実務経験及び指導監督的実務経験については、申請時にその経験を客観的な書類で証明できることが必要になります。
要注意
専任技術者は営業所に常勤して専らその職務(建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導により、建設工事の適正な締結、履行を確保する)に従事することが要求されており、建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられている工事の施工上の管理等を担当する主任技術者と兼ねる場合は限定されていますので、技術者の選定に当たっては十分に注意が必要となります。
専任技術者は営業所に常勤して専らその職務(建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導により、建設工事の適正な締結、履行を確保する)に従事することが要求されており、建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられている工事の施工上の管理等を担当する主任技術者と兼ねる場合は限定されていますので、技術者の選定に当たっては十分に注意が必要となります。
こちらに記載している要件の説明は、掲載スペースの都合上、概略でご説明していることをご承知ください。