③財産的基礎の要件
|
要件の目的・理由
建設業では資材の購入、工事着工前準備費用など、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要になることから、許可業者には最低限度の経済的な水準を求めており、申請時の直前の決算の財務諸表(新設法人にあっては創業時の財務諸表)で要件を満たすことが必要です。
一般建設業の許可の場合
次の『いずれか』に該当すること
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(申請する直前に交付された取引金融機関の残高証明書もしくは融資証明書が必要です)
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(更新許可申請の場合)
特定建設業の許可の場合
次の『すべて』に該当すること
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
- 流動比率が75パーセント以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上で、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
こちらに記載している要件の説明は、掲載スペースの都合上、概略でご説明していることをご承知ください。